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肝炎対策基本法 第9条(肝炎対策基本指針の策定等)

  1. 厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針(以下「肝炎対策基本指針」という。)を策定しなければならない。
  2. 2.肝炎対策基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一肝炎の予防及び肝炎医療の推進の基本的な方向
  4. 二肝炎の予防のための施策に関する事項
  5. 三肝炎検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
  6. 四肝炎医療を提供する体制の確保に関する事項
  7. 五肝炎の予防及び肝炎医療に関する人材の育成に関する事項
  8. 六肝炎に関する調査及び研究に関する事項
  9. 七肝炎医療のための医薬品の研究開発の推進に関する事項
  10. 八肝炎に関する啓発及び知識の普及並びに肝炎患者等の人権の尊重に関する事項
  11. 九その他肝炎対策の推進に関する重要事項
  12. 3.厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、肝炎対策推進協議会の意見を聴くものとする。
  13. 4.厚生労働大臣は、肝炎対策基本指針を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
  14. 5.厚生労働大臣は、肝炎医療に関する状況の変化を勘案し、及び肝炎対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、肝炎対策基本指針に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
  15. 6.第三項及び第四項の規定は、肝炎対策基本指針の変更について準用する。

この条文の基本情報

肝炎対策基本指針の策定等とは何ですか?

定義肝炎対策基本指針の策定等とは、肝炎対策基本法第9条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針(以下「肝炎対策基本指針」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肝炎対策基本法第9条(肝炎対策基本指針の策定等)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
  2. 肝炎対策基本法第9条の条文原文は「厚生労働大臣は、肝炎対策の総合的な推進を図るため、肝炎対策の推進に関する基本的な指針(以下「肝炎対策基本指針」という。」で始まります。
  3. 肝炎対策基本法第9条は第二章 肝炎対策基本指針に置かれています。
  4. 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
  5. 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 肝炎対策基本法第9条の前の条は肝炎対策基本法第8条です。
  7. 肝炎対策基本法第9条の次の条は肝炎対策基本法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097
  • 本サイト収録肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/9

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