肝炎対策基本法 第10条(関係行政機関への要請)
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関への要請とは何ですか?
定義関係行政機関への要請とは、肝炎対策基本法第10条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第10条(関係行政機関への要請)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第10条の条文原文は「厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、肝炎対策基本指針の策定のための資料の提出又は肝炎対策基本指針において定められた施策であって当…」で始まります。
- 肝炎対策基本法第10条は第二章 肝炎対策基本指針に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第10条の前の条は肝炎対策基本法第9条です。
- 肝炎対策基本法第10条の次の条は肝炎対策基本法第11条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/10