肝炎対策基本法 第11条(肝炎の予防の推進)
国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
肝炎の予防の推進とは何ですか?
定義肝炎の予防の推進とは、肝炎対策基本法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第11条(肝炎の予防の推進)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及その他の肝炎の予防の推進のために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 肝炎対策基本法第11条は第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第11条の前の条は肝炎対策基本法第10条です。
- 肝炎対策基本法第11条の次の条は肝炎対策基本法第12条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/11