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肝炎対策基本法 第12条(肝炎検査の質の向上等)

国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他の肝炎検査の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとともに、肝炎検査の受検率の向上に資するよう、肝炎検査に関する普及啓発その他必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

肝炎検査の質の向上等とは何ですか?

定義肝炎検査の質の向上等とは、肝炎対策基本法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他の肝…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肝炎対策基本法第12条(肝炎検査の質の向上等)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
  2. 肝炎対策基本法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、肝炎の早期発見に資するよう、肝炎検査の方法等の検討、肝炎検査の事業評価の実施、肝炎検査に携わる医療従事者に対する研修の機会の確保その他の肝…」で始まります。
  3. 肝炎対策基本法第12条は第一節 肝炎の予防及び早期発見の推進に置かれています。
  4. 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
  5. 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 肝炎対策基本法第12条の前の条は肝炎対策基本法第11条です。
  7. 肝炎対策基本法第12条の次の条は肝炎対策基本法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097
  • 本サイト収録肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/12

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