肝炎対策基本法 第13条(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)
庇
この条文の基本情報
専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成とは何ですか?
定義専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成とは、肝炎対策基本法第13条に定められた規定で、「庇」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第13条(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第13条の条文原文は「庇」で始まります。
- 肝炎対策基本法第13条は第二節 肝炎医療の均てん化の促進等に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第13条の前の条は肝炎対策基本法第12条です。
- 肝炎対策基本法第13条の次の条は肝炎対策基本法第14条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/13