肝炎対策基本法 第14条(医療機関の整備等)
- 国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、肝炎患者等に対し適切な肝炎医療が提供されるよう、前項の医療機関その他の医療機関の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
医療機関の整備等とは何ですか?
定義医療機関の整備等とは、肝炎対策基本法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第14条(医療機関の整備等)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、肝炎患者等がその居住する地域にかかわらず等しくその状態に応じた適切な肝炎医療を受けることができるよう、専門的な肝炎医療の提供等を行う医療機…」で始まります。
- 肝炎対策基本法第14条は第二節 肝炎医療の均てん化の促進等に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第14条の前の条は肝炎対策基本法第13条です。
- 肝炎対策基本法第14条の次の条は肝炎対策基本法第15条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/14