肝炎対策基本法 第15条(肝炎患者の療養に係る経済的支援)
国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
肝炎患者の療養に係る経済的支援とは何ですか?
定義肝炎患者の療養に係る経済的支援とは、肝炎対策基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第15条(肝炎患者の療養に係る経済的支援)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、肝炎患者が必要に応じ適切な肝炎医療を受けることができるよう、肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 肝炎対策基本法第15条は第二節 肝炎医療の均てん化の促進等に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第15条の前の条は肝炎対策基本法第14条です。
- 肝炎対策基本法第15条の次の条は肝炎対策基本法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/15