肝炎対策基本法 第16条(肝炎医療を受ける機会の確保等)
国及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体制を確保することその他の肝炎患者が肝炎医療を受ける機会の確保のために必要な施策を講ずるとともに、医療従事者に対する肝炎患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保することその他の肝炎患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
肝炎医療を受ける機会の確保等とは何ですか?
定義肝炎医療を受ける機会の確保等とは、肝炎対策基本法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体制を確保する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第16条(肝炎医療を受ける機会の確保等)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、肝炎患者が肝炎医療を受けるに当たって入院、通院等に支障がないよう医療機関、肝炎患者を雇用する者その他の関係する者間の連携協力体制を確保する…」で始まります。
- 肝炎対策基本法第16条は第二節 肝炎医療の均てん化の促進等に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第16条の前の条は肝炎対策基本法第15条です。
- 肝炎対策基本法第16条の次の条は肝炎対策基本法第17条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/16