肝炎対策基本法 第19条
厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、肝炎対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第19条は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第19条の条文原文は「厚生労働省に、肝炎対策基本指針に関し、第九条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 肝炎対策基本法第19条は第四章 肝炎対策推進協議会に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第19条の前の条は肝炎対策基本法第18条です。
- 肝炎対策基本法第19条の次の条は肝炎対策基本法第20条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/19