肝炎対策基本法 第18条
- 国及び地方公共団体は、革新的な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、肝炎医療を行う上で特に必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びに肝炎医療に係る標準的な治療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第18条は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、革新的な肝炎の予防、診断及び治療に関する方法の開発その他の肝炎の罹患率及び肝炎に起因する死亡率の低下に資する事項についての研究が促進され、…」で始まります。
- 肝炎対策基本法第18条は第三節 研究の推進等に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第18条の前の条は肝炎対策基本法第17条です。
- 肝炎対策基本法第18条の次の条は肝炎対策基本法第19条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/18