肝炎対策基本法 第2条(基本理念)
- 肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一肝炎に関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、肝炎の予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
- 二何人もその居住する地域にかかわらず等しく肝炎に係る検査(以下「肝炎検査」という。)を受けることができるようにすること。
- 三肝炎ウイルスの感染者及び肝炎患者(以下「肝炎患者等」という。)がその居住する地域にかかわらず等しく適切な肝炎に係る医療(以下「肝炎医療」という。)を受けることができるようにすること。
- 四前三号に係る施策を実施するに当たっては、肝炎患者等の人権が尊重され、肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するものとすること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、肝炎対策基本法第2条に定められた規定で、「肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第2条(基本理念)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第2条の条文原文は「肝炎対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- 肝炎対策基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第2条の前の条は肝炎対策基本法第1条です。
- 肝炎対策基本法第2条の次の条は肝炎対策基本法第3条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/2