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肝炎対策基本法 第4条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

地方公共団体の責務とは何ですか?

定義地方公共団体の責務とは、肝炎対策基本法第4条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肝炎対策基本法第4条(地方公共団体の責務)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
  2. 肝炎対策基本法第4条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、肝炎対策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
  3. 肝炎対策基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
  5. 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 肝炎対策基本法第4条の前の条は肝炎対策基本法第3条です。
  7. 肝炎対策基本法第4条の次の条は肝炎対策基本法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097
  • 本サイト収録肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/4

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