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肝炎対策基本法 第5条(医療保険者の責務)

医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎の予防に関する啓発及び知識の普及、肝炎検査に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

医療保険者の責務とは何ですか?

定義医療保険者の責務とは、肝炎対策基本法第5条に定められた規定で、「医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 肝炎対策基本法第5条(医療保険者の責務)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
  2. 肝炎対策基本法第5条の条文原文は「医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定する医療保険者をいう。」で始まります。
  3. 肝炎対策基本法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
  5. 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 肝炎対策基本法第5条の前の条は肝炎対策基本法第4条です。
  7. 肝炎対策基本法第5条の次の条は肝炎対策基本法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097
  • 本サイト収録肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/5

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