肝炎対策基本法 第6条(国民の責務)
国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応じ、肝炎検査を受けるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、肝炎対策基本法第6条に定められた規定で、「国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第6条(国民の責務)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第6条の条文原文は「国民は、肝炎に関する正しい知識を持ち、肝炎患者等が肝炎患者等であることを理由に差別されないように配慮するとともに、肝炎の予防に必要な注意を払うよう努め、必要に応…」で始まります。
- 肝炎対策基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第6条の前の条は肝炎対策基本法第5条です。
- 肝炎対策基本法第6条の次の条は肝炎対策基本法第7条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/6