肝炎対策基本法 第7条(医師等の責務)
医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な肝炎医療を行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
医師等の責務とは何ですか?
定義医師等の責務とは、肝炎対策基本法第7条に定められた規定で、「医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、良質かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 肝炎対策基本法第7条(医師等の責務)は、日本の肝炎対策基本法に含まれる条文です。
- 肝炎対策基本法第7条の条文原文は「医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずる肝炎対策に協力し、肝炎の予防に寄与するよう努めるとともに、肝炎患者等の置かれている状況を深く認識し、良質かつ…」で始まります。
- 肝炎対策基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 肝炎対策基本法の公布日は平成21年12月4日です。
- 肝炎対策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 肝炎対策基本法第7条の前の条は肝炎対策基本法第6条です。
- 肝炎対策基本法第7条の次の条は肝炎対策基本法第8条です。
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- 正式書式
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC1000000097 - 本サイト収録
肝炎対策基本法(平成二十一年法律第九十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421AC1000000097/7