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ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則 第2条(認定)

  1. 退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けなければならない。
  2. 一請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
  3. 二請求者が入所していた国立ハンセン病療養所等において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所等において用いていた氏名
  4. 三請求者が入所していたすべての国立ハンセン病療養所等の名称
  5. 四前号の国立ハンセン病療養所等について、それぞれ入所した年月日及び退所した年月日
  6. 五請求者の前年(当該請求を一月から五月までの間に行う場合にあっては、前々年)の所得の額
  7. 六請求者が、認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養しているか否かの別(認定退所者でない配偶者又は一親等の尊属を扶養している場合にあっては当該配偶者又は一親等の尊属(当該配偶者及び一親等の尊属が二人以上ある場合は、その全員。第六条第二項第三号において同じ。)の氏名、性別、生年月日、請求者との続柄及び住所)
  8. 七請求者と同一の世帯に属する他の退所者が、第一項の規定により認定を受けている場合又は認定の請求をしている場合にあっては、当該他の退所者の氏名、性別及び生年月日
  9. 八金融機関の預金口座への払込みを希望する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
  10. 九郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)での払渡しを希望する者(前号に規定する者を除く。)にあっては、当該郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  11. 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  12. 一住民票の写しその他の前項第一号に掲げる事項を証明することができる書類
  13. 二請求者の生存を証明することができる書類
  14. 三請求者が最後に国立ハンセン病療養所等を退所した年月日を明らかにすることができる書類
  15. 四前項第五号に掲げる事項についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書
  16. 五前項第六号に掲げる事項を明らかにすることができる書類
  17. 六前項第七号に規定する場合にあっては、住民票の写しその他の同号に規定する他の退所者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
  18. 七前項第八号に規定する者にあっては、当該金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
  19. 3.第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は認定に係る審査のために必要な書類の提出を求めることができる。
  20. 4.第一項の認定を受けた者が、退所者給与金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る退所者給与金の支給を受けようとするときも、前三項と同様とする。

この条文の基本情報

認定とは何ですか?

定義認定とは、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第2条(認定)は、日本のハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第2条の条文原文は「退所者は、退所者給与金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出し、その受給資格及び退所者給与金の額について、認定を受けな…」で始まります。
  3. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第2条は第一章 ハンセン病療養所退所者給与金に置かれています。
  4. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則の公布日は平成21年3月31日です。
  5. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第2条の前の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第1条です。
  7. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第2条の次の条はハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60000100075
  • 本サイト収録ハンセン病問題の解決の促進に関する法律施行規則(平成二十一年厚生労働省令第七十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60000100075/2

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