平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律 第2条(受給者の責務)
子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。
この条文の基本情報
受給者の責務とは何ですか?
定義受給者の責務とは、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第2条に定められた規定で、「子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第2条(受給者の責務)は、日本の平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第2条の条文原文は「子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。」で始まります。
- 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律の公布日は平成22年3月31日です。
- 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第2条の前の条は平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第1条です。
- 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第2条の次の条は平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC0000000019 - 本サイト収録
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC0000000019/2