PTA・青少年教育団体共済法 第12条(資産の運用方法の制限)
共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならない。
この条文の基本情報
資産の運用方法の制限とは何ですか?
定義資産の運用方法の制限とは、PTA・青少年教育団体共済法第12条に定められた規定で、「共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第12条(資産の運用方法の制限)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第12条の条文原文は「共済団体は、共済会計に属する資産については、文部科学省令で定める方法以外の方法で運用してはならない。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第12条は第二章 共済事業に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第12条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第11条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第12条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第13条です。
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- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/12