受講中の講座ブックマーク無料で登録

PTA・青少年教育団体共済法 第11条(共済会計の他の会計への資金運用等の禁止)

共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。ただし、共済事業の健全かつ適切な運営を妨げないものとして行政庁の許可を受けた場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

共済会計の他の会計への資金運用等の禁止とは何ですか?

定義共済会計の他の会計への資金運用等の禁止とは、PTA・青少年教育団体共済法第11条に定められた規定で、「共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法第11条(共済会計の他の会計への資金運用等の禁止)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第11条の条文原文は「共済団体は、共済会計から共済事業以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済会計に属する資産を担保に供して共済事業以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはな…」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法第11条は第二章 共済事業に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法第11条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第10条です。
  7. PTA・青少年教育団体共済法第11条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›