PTA・青少年教育団体共済法 第10条(区分経理)
- 共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。)を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
- 2.共済団体は、青少年の安全に関する普及啓発活動その他青少年の健康の保持増進に資する事業については、文部科学省令で定めるところにより、共済会計において行うことができる。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、PTA・青少年教育団体共済法第10条に定められた規定で、「共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第10条(区分経理)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第10条の条文原文は「共済団体は、共済事業以外の事業を行う場合には、共済事業に係る会計(以下「共済会計」という。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第10条は第二章 共済事業に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第10条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第9条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第10条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第11条です。
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- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/10