PTA・青少年教育団体共済法 第9条(共済団体の賠償責任)
- 共済団体は、共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
- 2.前項の規定は、同項の共済団体が、共済契約の締結の代理又は媒介の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
- 3.第一項の規定は、同項の共済団体から共済契約の締結の代理又は媒介を行う者に対する求償権の行使を妨げない。
- 4.民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
この条文の基本情報
共済団体の賠償責任とは何ですか?
定義共済団体の賠償責任とは、PTA・青少年教育団体共済法第9条に定められた規定で、「共済団体は、共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第9条(共済団体の賠償責任)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第9条の条文原文は「共済団体は、共済契約の締結の代理又は媒介を行う者が当該共済団体のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第9条は第二章 共済事業に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第9条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第8条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第9条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/9