PTA・青少年教育団体共済法 第8条(共済契約の締結等に関する禁止行為)
- 共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為
- 二前号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして文部科学省令で定める行為
この条文の基本情報
共済契約の締結等に関する禁止行為とは何ですか?
定義共済契約の締結等に関する禁止行為とは、PTA・青少年教育団体共済法第8条に定められた規定で、「共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第8条(共済契約の締結等に関する禁止行為)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第8条の条文原文は「共済団体又は共済団体のために共済契約の締結の代理若しくは媒介を行う者は、共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関して、次に掲げる行為をしてはならな…」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第8条は第二章 共済事業に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第8条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第7条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第8条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/8