PTA・青少年教育団体共済法 第7条(認可審査基準)
- 行政庁は、第三条の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
- 一当該申請をした者(次号及び第三号において「申請者」という。)が、共済事業を健全かつ適切に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
- 二申請者が、その人的構成等に照らして、共済事業を的確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
- 三申請者が、役員として、監事一人以上を置く者であること。
- 四共済規程に記載された事項が、第五条の規定に適合しているほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
- 五準備金の額が千万円以上であること。
この条文の基本情報
認可審査基準とは何ですか?
定義認可審査基準とは、PTA・青少年教育団体共済法第7条に定められた規定で、「行政庁は、第三条の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第7条(認可審査基準)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第7条の条文原文は「行政庁は、第三条の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第7条は第二章 共済事業に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第7条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第6条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第7条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第8条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/7