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PTA・青少年教育団体共済法 第6条(共済規程)

  1. PTA等又は特定関係団体は、第三条の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び準備金に関する事項その他の文部科学省令で定める事項を記載した共済規程を定め、行政庁に提出しなければならない。
  2. 2.共済規程の変更(軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
  3. 3.共済団体は、前項の文部科学省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
  4. 4.共済規程の設定、変更及び廃止は、社員総会又は評議員会の決議を経なければならない。
  5. 5.共済規程の変更のうち、軽微な事項その他の文部科学省令で定める事項に係るものについては、前項の規定にかかわらず、定款で、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、社員総会又は評議員会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の周知の方法を定款で定めなければならない。

この条文の基本情報

共済規程とは何ですか?

定義共済規程とは、PTA・青少年教育団体共済法第6条に定められた規定で、「PTA等又は特定関係団体は、第三条の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び準備金に関する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法第6条(共済規程)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第6条の条文原文は「PTA等又は特定関係団体は、第三条の認可を受けようとするときは、共済事業の種類、共済事業を行う区域その他共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び準備金に関する…」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法第6条は第二章 共済事業に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法第6条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第5条です。
  7. PTA・青少年教育団体共済法第6条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/6

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