PTA・青少年教育団体共済法 第2条(定義)
- この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)に在籍する幼児、児童、生徒若しくは学生(以下「児童生徒等」という。)の保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の文部科学省令で定める者を含む。以下同じ。)及び当該学校の教職員で構成される団体又はその連合体をいう。
- 2.この法律において「青少年教育団体」とは、青少年(おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。)の体験活動その他青少年の健全な育成を目的とする活動を行う社会教育関係団体(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第十条に規定する社会教育関係団体をいう。)又はその連合体をいう。
- 3.この法律において「共済事業」とは、児童生徒等、青少年、保護者、教職員その他の者の災害(負傷、疾病、障害又は死亡等をいう。以下同じ。)に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を交付する事業をいう。
- 4.この法律において「共済団体」とは、次条の認可を受けて共済事業を行う者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、PTA・青少年教育団体共済法第2条に定められた規定で、「この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第2条(定義)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第2条の条文原文は「この法律において「PTA」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第2条は第一章 総則に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第2条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第1条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第2条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第3条です。
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- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/2