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PTA・青少年教育団体共済法 第3条(認可)

PTAであって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であるもの又は児童生徒等若しくは青少年の健康の保持増進に関する事業を行うことを目的とする一般社団法人等であってPTA若しくは青少年教育団体(以下「PTA等」という。)と人的関係若しくは財産の拠出に係る関係において密接な関係を有するものとして文部科学省令で定めるもの(以下「特定関係団体」という。)は、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができる。

この条文の基本情報

認可とは何ですか?

定義認可とは、PTA・青少年教育団体共済法第3条に定められた規定で、「PTAであって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法第3条(認可)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第3条の条文原文は「PTAであって一般社団法人若しくは一般財団法人であるもの若しくは青少年教育団体であって一般社団法人、一般財団法人若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号…」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法第3条は第二章 共済事業に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法第3条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第2条です。
  7. PTA・青少年教育団体共済法第3条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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