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PTA・青少年教育団体共済法 第4条(共済事業の種類)

  1. 前条の規定によりPTA又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。
  2. 一PTA又はこれに係る特定関係団体が主催する活動における児童生徒等、保護者、教職員その他文部科学省令で定める者の災害に係る共済事業
  3. 二学校の管理下における当該学校に在籍する児童生徒等の災害に係る共済事業
  4. 2.前条の規定により青少年教育団体又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、これらの団体が主催する活動における青少年、保護者その他これらの団体の活動に携わる者として文部科学省令で定める者の災害に係るものとする。
  5. 3.第一項の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、当該共済事業のほか、次に掲げる共済事業を行うことができる。
  6. 一学校の管理下以外における児童生徒等の災害に係る共済事業
  7. 二学校が主催する活動における保護者及び教職員の災害に係る共済事業
  8. 4.第一項第二号の共済事業を行うPTA又はこれに係る特定関係団体は、同項及び前項の共済事業のほか、第一号の共済事業又はこれに併せて第二号若しくは第三号の共済事業を行うことができる。
  9. 一第一項第二号の共済事業に係る学校と同一の地域にある児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園をいう。)であって児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(以下「隣接保育所等」という。)の管理下における当該隣接保育所等に在籍する児童の災害に係る共済事業
  10. 二隣接保育所等の管理下以外における児童の災害に係る共済事業
  11. 三隣接保育所等が主催する活動における保護者及び職員の災害に係る共済事業

この条文の基本情報

共済事業の種類とは何ですか?

定義共済事業の種類とは、PTA・青少年教育団体共済法第4条に定められた規定で、「前条の規定によりPTA又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. PTA・青少年教育団体共済法第4条(共済事業の種類)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
  2. PTA・青少年教育団体共済法第4条の条文原文は「前条の規定によりPTA又はこれに係る特定関係団体が行うことができる共済事業は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. PTA・青少年教育団体共済法第4条は第二章 共済事業に置かれています。
  4. PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
  5. PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. PTA・青少年教育団体共済法第4条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第3条です。
  7. PTA・青少年教育団体共済法第4条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042
  • 本サイト収録PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/4

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