PTA・青少年教育団体共済法 第24条(文部科学省令への委任)
この法律に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
文部科学省令への委任とは何ですか?
定義文部科学省令への委任とは、PTA・青少年教育団体共済法第24条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第24条(文部科学省令への委任)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第24条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、認可等に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、文部科学省令で定める。」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第24条は第四章 雑則に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第24条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第23条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第24条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第25条です。
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- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/24