PTA・青少年教育団体共済法 第25条(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、PTA・青少年教育団体共済法第25条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PTA・青少年教育団体共済法第25条(経過措置)は、日本のPTA・青少年教育団体共済法に含まれる条文です。
- PTA・青少年教育団体共済法第25条の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
- PTA・青少年教育団体共済法第25条は第四章 雑則に置かれています。
- PTA・青少年教育団体共済法の公布日は平成22年6月2日です。
- PTA・青少年教育団体共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PTA・青少年教育団体共済法第25条の前の条はPTA・青少年教育団体共済法第24条です。
- PTA・青少年教育団体共済法第25条の次の条はPTA・青少年教育団体共済法第26条です。
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- 正式書式
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422AC1000000042 - 本サイト収録
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422AC1000000042/25