資金移動業者に関する内閣府令 第21条の13(履行保証金弁済信託契約の内容)
- 法第四十五条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一履行保証金弁済信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、第三十三条第一項第九号の二及び第三十五条の二第一項第二号リにおいて「弁済信託契約資金移動業者」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該弁済信託契約資金移動業者がその行う為替取引(履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の利用者(弁済信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該弁済信託契約資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者。第十二号から第十四号までにおいて「弁済信託契約利用者」という。)を信託財産の元本の受益者とすること。
- 二受益者代理人のうち少なくとも一の者は、弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人又は金融庁長官の指定する者(第五号、第十二号及び第十三号において「弁護士等」という。)をもって充てられるものであること。
- 三複数の履行保証金弁済信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金弁済信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
- 四弁済信託契約資金移動業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、弁済信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
- 一法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消されたとき。
- 二法第五十九条第二項各号に掲げる申立てが行われたとき。
- 三履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部の廃止(外国資金移動業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における当該種別の資金移動業の廃止。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十一条第三項の規定による当該種別の資金移動業の全部の廃止の公告をしたとき。
- 四法第五十六条第一項の規定により履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
- 五金融庁長官が供託命令を発したとき。
- 五弁済信託契約資金移動業者が前号イからニまでに掲げる要件に該当することとなった場合には、弁護士等である受益者代理人のみがその権限を行使するものであること(当該受益者代理人が、他の受益者代理人が権限を行使することを認める場合を除く。)。
- 六金融庁長官が弁済信託契約資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方に対して法第四十六条の規定による命令を発したときは、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
- 七履行保証金弁済信託契約(信託業務を営む金融機関へ信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
- 一国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有
- 二銀行等に対する預貯金
- 三次に掲げる方法
- 八弁済信託契約資金移動業者が信託財産を債券とし、又は履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は弁済信託契約資金移動業者がその評価額を第二十一条に規定する方法により算定すること。
- 九履行保証金弁済信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
- 十次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
- 一履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、履行保証金弁済信託額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 二履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係る他の履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産として信託することを目的として履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行う場合
- 三履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部の解除を行うとき。
- 四履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 五履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部の解除を行うとき。
- 六履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 十一前号に掲げる場合に行う履行保証金弁済信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を弁済信託契約資金移動業者に帰属させるものであること。
- 十二履行保証金弁済信託契約に係る元本の受益権の行使は、弁護士等である受益者代理人が必要と判断した場合に、速やかに当該受益者代理人が全ての弁済信託契約利用者について一括して行使するものであること。
- 十三弁済信託契約利用者の受益権が弁護士等である受益者代理人により一括して行使された場合には、当該受益権に係る信託契約を終了することができるものであること。
- 十四元本の受益者である弁済信託契約利用者ごとの元本の受益権に相当する額は、元本の受益権の行使時における元本換価額(履行保証金弁済信託契約に係る信託財産の元本を換価して得られる額(履行保証金弁済信託契約に元本の補塡の契約がある場合には、元本額)をいう。第十六号において同じ。)に履行保証金弁済信託額に対する当該弁済信託契約利用者に係る個別履行保証金弁済信託必要額(履行保証金弁済信託額に全ての弁済信託契約利用者に対する未達債務の額を合計した額に対する当該弁済信託契約利用者に対する未達債務の額の割合を乗じて得た額であって、当該弁済信託契約利用者に対する未達債務の額を超えない額をいう。)の割合を乗じて得た額(当該額が当該個別履行保証金弁済信託必要額を超える場合には、当該個別履行保証金弁済信託必要額)とされていること。
- 十五履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額が履行保証金弁済信託額を上回る場合にあっては、その上回る額の範囲内において、当該信託財産の元本を弁済信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用に充てることができること。
- 十六元本換価額のうち履行保証金弁済信託額を超える部分(前号の規定により信託財産の元本を弁済信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用に充てた場合には当該部分からその充てた額を控除した部分)については、委託者である弁済信託契約資金移動業者に帰属するものとすること。
- 十七金融庁長官が信託会社等に対して法第四十六条の規定による命令を発した場合には、当該信託会社等が当該命令に応じて遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
- 十八信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証金弁済信託契約を終了することができること。
- 十九前号の場合であって、当該履行保証金弁済信託契約が終了したときにおける残余財産を弁済信託契約資金移動業者に帰属させることができること。
この条文の基本情報
履行保証金弁済信託契約の内容とは何ですか?
定義履行保証金弁済信託契約の内容とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の13に定められた規定で、「法第四十五条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の13(履行保証金弁済信託契約の内容)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の13の条文原文は「法第四十五条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の13は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の13の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の12です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の13の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の14です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_13