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資金移動業者に関する内閣府令 第21条の12(履行保証金弁済信託契約の届出)

資金移動業者は、法第四十五条の五第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の五により作成した履行保証金弁済信託契約届出書に、履行保証金弁済信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

この条文の基本情報

履行保証金弁済信託契約の届出とは何ですか?

定義履行保証金弁済信託契約の届出とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の12に定められた規定で、「資金移動業者は、法第四十五条の五第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の五により作成した履行保証金弁済信託契約届出書に、履行保証金弁済信託…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の12(履行保証金弁済信託契約の届出)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の12の条文原文は「資金移動業者は、法第四十五条の五第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号の五により作成した履行保証金弁済信託契約届出書に、履行保証金弁済信託…」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の12は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の12の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の11です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の12の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_12

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