ブックマーク無料で登録

資金移動業者に関する内閣府令 第一章 総則

第1条〜第1条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第一章 総則は、第1条〜第1条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第一章 総則が属する資金移動業者に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第四号です。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この府令において「資金移動業」、「資金移動業者」、「外国資金移動業者」、「電子決済手段」、「特定信託受益権」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「特定信託為替取引」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する資金移動業、資金移動業者、外国資金移動業者、電子決済手段、特定信託受益権、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等、特定信託会社、特定信託為替取引、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。

2この府令において「第一種資金移動業」、「第二種資金移動業」、「第三種資金移動業」又は「特定資金移動業」とは、それぞれ法第三十六条の二に規定する第一種資金移動業、第二種資金移動業、第三種資金移動業又は特定資金移動業をいう。

3この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一取締役等取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国資金移動業者又は外国信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。以下同じ。)にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者)をいう。

二資金移動業関係業者資金移動業者(法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社を含む。以下「資金移動業者等」という。)、外国資金移動業者、電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる同条第一項に規定する発行者を含む。以下同じ。)、外国電子決済手段等取引業者又は信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者をいう。

第一条の二

第1条の2

法第二条の二第一号に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条及び次条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。

一受取人が有する金銭債権に係る債務者等(法第二条の二に規定する債務者等をいう。第三号及び次条において同じ。)から弁済として資金を受け入れた時(他の者に資金を受け入れさせる場合にあっては、当該他の者が弁済として資金を受け入れた時)までに当該金銭債権に係る債務者の債務が消滅しないものであること。

二受取人が有する金銭債権が、資金の貸付け、連帯債務者の一人としてする弁済その他これらに類する方法によってする当該金銭債権に係る債務者に対する信用の供与をしたことにより発生したものである場合に、当該金銭債権の回収のために資金を移動させるものであること。

三次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

一受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に受取人等(法第二条の二に規定する受取人等をいう。以下この号及び次条において同じ。)に当該資金を引き渡すものでないこと。

二受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。

三受取人が有する金銭債権に係る債務者等から受取人等に資金を移動させる行為(イ又はロに掲げる要件に該当しないものに限る。)を行う者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。ニ並びに次条第一項第五号イ、第六号及び第七号並びに第二項第二号において同じ。)その他これに類する方法により、当該債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。

四銀行等又は資金移動業者からの委託その他これに類する方法により、受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。

資金移動業者に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる