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資金移動業者に関する内閣府令 第1条の2

  1. 法第二条の二第一号に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。以下この条及び次条において同じ。)が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当することとする。
  2. 一受取人が有する金銭債権に係る債務者等(法第二条の二に規定する債務者等をいう。第三号及び次条において同じ。)から弁済として資金を受け入れた時(他の者に資金を受け入れさせる場合にあっては、当該他の者が弁済として資金を受け入れた時)までに当該金銭債権に係る債務者の債務が消滅しないものであること。
  3. 二受取人が有する金銭債権が、資金の貸付け、連帯債務者の一人としてする弁済その他これらに類する方法によってする当該金銭債権に係る債務者に対する信用の供与をしたことにより発生したものである場合に、当該金銭債権の回収のために資金を移動させるものであること。
  4. 三次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
  5. 一受取人がその有する金銭債権に係る債務者に対し反対給付をする義務を負っている場合に、当該反対給付に先立って又はこれと同時に当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該反対給付が行われた後に受取人等(法第二条の二に規定する受取人等をいう。以下この号及び次条において同じ。)に当該資金を引き渡すものでないこと。
  6. 二受取人が有する金銭債権の発生原因である契約の締結の方法に関する定めをすることその他の当該契約の成立に不可欠な関与を行い、当該金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人の同意の下に、当該契約の内容に応じて受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。
  7. 三受取人が有する金銭債権に係る債務者等から受取人等に資金を移動させる行為(イ又はロに掲げる要件に該当しないものに限る。)を行う者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。ニ並びに次条第一項第五号イ、第六号及び第七号並びに第二項第二号において同じ。)その他これに類する方法により、当該債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。
  8. 四銀行等又は資金移動業者からの委託その他これに類する方法により、受取人が有する金銭債権に係る債務者等から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、受取人等に当該資金を引き渡すものでないこと。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の2は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の2の条文原文は「法第二条の二第一号に規定する内閣府令で定める要件は、受取人(同条に規定する受取人をいう。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第1条です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第1条の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第1条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/1_2

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