(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第36条の2
資金移動業者は、法第五十八条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一商号
二登録年月日及び登録番号
三特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る算定期間
四特例対象資金移動業に係る基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等をいう。第五項において同じ。)
五特例対象資金移動業に係る供託期限
六特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額
3資金移動業者は、法第五十八条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十三号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
4法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一商号
二登録年月日及び登録番号
三特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項において同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額
5資金移動業者が法第五十八条の二第三項の規定による届出をしたときは、当該資金移動業者が特例適用終了日において同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(法第五十八条の二第二項の規定により、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)のうち、当該履行保証金の額に特例適用終了日の直前の基準日等における一の特例適用終了資金移動業に係る要供託額(法第五十八条の二第四項に規定する要供託額をいう。)の当該基準日等における要供託額(当該資金移動業者が法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)に対する割合を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、当該特例適用終了資金移動業について供託した履行保証金とみなす。