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資金移動業者に関する内閣府令 第四章 雑則

第36条の2〜第42条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第四章 雑則は、第36条の2〜第42条の全 9 条で構成されています。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第四章 雑則が属する資金移動業者に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第四号です。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(履行保証金の供託等に係る特例の適用を受ける旨の届出等)

第36条の2

資金移動業者は、法第五十八条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2法第五十八条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一商号

二登録年月日及び登録番号

三特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。以下この項及び次条において同じ。)に係る算定期間

四特例対象資金移動業に係る基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等をいう。第五項において同じ。)

五特例対象資金移動業に係る供託期限

六特例適用開始日(法第五十八条の二第一項に規定する特例適用開始日をいう。)における特例対象資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額

3資金移動業者は、法第五十八条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十三号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

4法第五十八条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一商号

二登録年月日及び登録番号

三特例適用終了日(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了日をいう。次項において同じ。)における特例適用終了資金移動業(法第五十八条の二第三項に規定する特例適用終了資金移動業をいう。次項において同じ。)に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額

5資金移動業者が法第五十八条の二第三項の規定による届出をしたときは、当該資金移動業者が特例適用終了日において同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(法第五十八条の二第二項の規定により、同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)のうち、当該履行保証金の額に特例適用終了日の直前の基準日等における一の特例適用終了資金移動業に係る要供託額(法第五十八条の二第四項に規定する要供託額をいう。)の当該基準日等における要供託額(当該資金移動業者が法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)に対する割合を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)について、当該特例適用終了資金移動業について供託した履行保証金とみなす。

(履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)

第36条の3

法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条、第二十一条の六、第二十一条の七、第二十一条の九、第二十一条の十、第二十一条の十三及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

(権利実行事務代行者への委託)

第37条

金融庁長官は、法第五十九条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十九条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第十項及び第十一項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。

(廃止の届出等)

第38条

法第六十一条第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項第四号において同じ。)の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一商号

二登録年月日及び登録番号(特定信託会社にあっては、届出年月日及び届出受理番号)

三届出事由

四法第六十一条第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日

五資金移動業の全部又は一部を廃止したときは、その理由

六一の種別の資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業の種別

七事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

3法第六十一条第三項の規定による公告は、官報、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は会社法第二条第三十四号に規定する電子公告により行うものとする。この場合において、資金移動業者等は、同項の規定による掲示の内容を認定資金決済事業者協会の協力を得て当該認定資金決済事業者協会のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

4法第六十一条第三項の規定による公告及び営業所での掲示には、同条第五項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による債務の履行の完了の方法を示すものとする(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該承継に係る公告をする場合を除く。)。

5資金移動業者等は、法第六十一条第三項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第二十五号により作成した届出書に、当該公告をしたことを証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

6資金移動業者等が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、前項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

(登録の取消しに伴う債務の履行の完了が不要な場合)

第38条の2

法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、資金移動業者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により資金移動業の全部を他の資金移動業者に承継させた場合とする。

(法令違反行為等の届出)

第39条

資金移動業者等は、取締役等又は従業者に資金移動業に関し法令に違反する行為又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十六号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

一当該行為が発生した営業所の名称

二当該行為を行った取締役等又は従業者の氏名又は名称及び役職名

三当該行為の概要

(経由官庁)

第40条

資金移動業者等(法第三十七条の登録を受けようとする者及び法第三十七条の二第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。次項において同じ。)は、第四条に規定する登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2資金移動業者等は、申請書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該資金移動業者等の本店の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

(申請書等の認定資金決済事業者協会の経由)

第41条

資金移動業者等は、申請書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

(標準処理期間)

第42条

金融庁長官は、法第三十七条の登録若しくは法第四十一条第一項の変更登録又は法第四十条の二第一項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

一当該申請を補正するために要する期間

二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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