資金移動業者に関する内閣府令 第37条(権利実行事務代行者への委託)
金融庁長官は、法第五十九条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十九条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務、同条第十項及び第十一項の規定による仮配当に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
この条文の基本情報
権利実行事務代行者への委託とは何ですか?
定義権利実行事務代行者への委託とは、資金移動業者に関する内閣府令第37条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第五十九条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十九条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第37条(権利実行事務代行者への委託)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第37条の条文原文は「金融庁長官は、法第五十九条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十九条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第37条は第四章 雑則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第37条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第36条の3です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第37条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第38条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/37