資金移動業者に関する内閣府令 第36条の3(履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。)をしている場合における当該特例対象資金移動業についての第十一条、第十四条の二、第十九条、第二十一条の六、第二十一条の七、第二十一条の九、第二十一条の十、第二十一条の十三及び第三十三条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この条文の基本情報
履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替えとは何ですか?
定義履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替えとは、資金移動業者に関する内閣府令第36条の3に定められた規定で、「法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条の3(履行保証金の供託等に係る特例を適用する場合の規定の読替え)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条の3の条文原文は「法第五十八条の二第一項の規定により資金移動業者が特例対象資金移動業について一括供託(同条第五項第四号に規定する一括供託をいう。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条の3は第四章 雑則に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条の3の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第36条の2です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条の3の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第37条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第36条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第36条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/36_3