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資金移動業者に関する内閣府令 第三章 監督

第33条〜第36条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第三章 監督は、第33条〜第36条の全 5 条で構成されています。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第三章 監督が属する資金移動業者に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第四号です。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)

第33条

法第五十二条に規定する資金移動業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。

一資金移動業の種別ごとの取引記録

二総勘定元帳

三資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあっては、顧客勘定元帳

四各営業日における資金移動業の種別ごとの未達債務の額及び要履行保証額(法第四十三条第二項に規定する要履行保証額をいう。)の記録

五第十一条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、各営業日における資金移動業の種別ごとの次に掲げる額の記録

一各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額

二各利用者に対して有する為替取引に関する債権の額

六第十一条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、履行完了額算出時点を未達債務算出時点とみなして同条第三項の規定の例により算出した額及び同号に定める額の記録

七各算定日における資金移動業の種別ごとの要供託額の記録

八履行保証金を供託している場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金の額の記録

九信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの信託財産の額の記録

29_2 弁済信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額の記録

十法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる記録

一各営業日における第三種資金移動業の各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額の記録

二各営業日における預貯金等管理方法により管理する金銭の額の記録

三預貯金等管理監査の結果に関する記録

310_2 履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる額の記録

一各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証人債務引受契約に基づき履行保証人適格者が引き受けることとされている債務の額の記録

二各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額の記録

三各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証人保証契約に基づき履行保証人適格者が保証している債務の額の記録

十一特定信託会社である場合にあっては、次に掲げる記録

一各営業日における当該特定信託会社が発行した特定信託受益権の履行等金額の合計額の記録

二各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録

三その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、各営業日における当該債券の種類並びに種類ごとの額面金額の総額及び時価の総額の記録

4資金移動業者等は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号から第十一号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。

(資金移動業に関する報告書)

第34条

法第五十三条第一項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと(特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。)の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十九号(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式第二十号)により作成して、事業年度(外国信託会社にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間。次条第一項において同じ。)の末日から三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

(未達債務の額等に関する報告書)

第35条

法第五十三条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号ニにおいて「報告対象期間」という。)とする。

2法第五十三条第二項の報告書は、別紙様式第二十一号により作成して、報告対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。

(報告書の添付書類)

第35条の2

法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

一法第五十三条第一項の報告書を提出する場合次に掲げる書類

一最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)

二直前の事業年度において法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた場合には、イに掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書

二法第五十三条第二項の報告書を提出する場合次に掲げる書類

一当該報告書に係る報告対象期間に法第四十三条第一項の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し

二報告対象期間に令第十七条第一項又は第三項の規定により履行保証金の取戻しをした場合であって、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面

三報告対象期間に履行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し

四報告対象期間に履行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し

五報告対象期間の末日(ホ及びリ並びに次項第二号において「報告基準日」という。)において信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日における信託財産の額を証明する書面

六報告対象期間に履行保証人債務引受契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し

七報告対象期間に履行保証人保証契約又は履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の内容が変更又は更新された場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新がされた旨を証する書面の写し

八報告対象期間に履行保証金弁済信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し

九報告基準日において弁済信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日における履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を証明する書面

2法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

一法第五十三条第一項の報告書を提出する場合前項第一号イに掲げる書類及び当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書

二法第五十三条第二項の報告書を提出する場合次に掲げる書類

一前項第二号イからリまでに掲げる書類

二報告基準日において第二十一条の三第一号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書

三報告基準日において第二十一条の三第二号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、信託業務を営む金融機関が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書

四報告対象期間に預貯金等管理監査を受けた場合には、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し

3金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書正本又は同号ハ、ニ若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。

(公告の方法)

第36条

法第五十六条第二項及び第五十八条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公告は、官報によるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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