(資金移動業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第33条
法第五十二条に規定する資金移動業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
一資金移動業の種別ごとの取引記録
二総勘定元帳
三資金移動業の利用者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合にあっては、顧客勘定元帳
四各営業日における資金移動業の種別ごとの未達債務の額及び要履行保証額(法第四十三条第二項に規定する要履行保証額をいう。)の記録
五第十一条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、各営業日における資金移動業の種別ごとの次に掲げる額の記録
一各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額
二各利用者に対して有する為替取引に関する債権の額
六第十一条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により算出した額を未達債務の額としている場合にあっては、履行完了額算出時点を未達債務算出時点とみなして同条第三項の規定の例により算出した額及び同号に定める額の記録
七各算定日における資金移動業の種別ごとの要供託額の記録
八履行保証金を供託している場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金の額の記録
九信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの信託財産の額の記録
29_2 弁済信託契約資金移動業者である場合にあっては、各算定日における資金移動業の種別ごとの履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額の記録
十法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる記録
一各営業日における第三種資金移動業の各利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額の記録
二各営業日における預貯金等管理方法により管理する金銭の額の記録
三預貯金等管理監査の結果に関する記録
310_2 履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約を締結し、又はその委託に基づきその営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結されている資金移動業者である場合にあっては、次に掲げる額の記録
一各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証人債務引受契約に基づき履行保証人適格者が引き受けることとされている債務の額の記録
二各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額の記録
三各営業日における各利用者に対して負担する為替取引に関する債務のうち履行保証人保証契約に基づき履行保証人適格者が保証している債務の額の記録
十一特定信託会社である場合にあっては、次に掲げる記録
一各営業日における当該特定信託会社が発行した特定信託受益権の履行等金額の合計額の記録
二各営業日における特定信託口口座により管理する金銭の額の記録
三その発行する特定信託受益権に係る信託財産の一部を法第二条第九項の債券の保有により運用する場合にあっては、各営業日における当該債券の種類並びに種類ごとの額面金額の総額及び時価の総額の記録
4資金移動業者等は、帳簿の閉鎖の日から、前項第一号から第三号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも十年間、同項第四号から第十一号までに掲げる帳簿書類にあっては少なくとも五年間、当該帳簿書類を保存しなければならない。