資金移動業者に関する内閣府令 第36条(公告の方法)
法第五十六条第二項及び第五十八条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公告は、官報によるものとする。
この条文の基本情報
公告の方法とは何ですか?
定義公告の方法とは、資金移動業者に関する内閣府令第36条に定められた規定で、「法第五十六条第二項及び第五十八条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条(公告の方法)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条の条文原文は「法第五十六条第二項及び第五十八条(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条は第三章 監督に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第35条の2です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第36条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第36条の2です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/36