資金移動業者に関する内閣府令 第35条の2(報告書の添付書類)
- 法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一法第五十三条第一項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
- 一最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)
- 二直前の事業年度において法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた場合には、イに掲げる書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
- 二法第五十三条第二項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
- 一当該報告書に係る報告対象期間に法第四十三条第一項の規定による供託をした場合には、供託に係る供託書正本の写し
- 二報告対象期間に令第十七条第一項又は第三項の規定により履行保証金の取戻しをした場合であって、当該取戻しが内渡しであるときは、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第四十九条第一項の規定により当該内渡しに係る供託金の額又は供託した債券の名称、枚数、総額面及び券面額(振替国債については、その銘柄及び金額)に関する事項につき証明を受けたことを証する書面
- 三報告対象期間に履行保証金保全契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
- 四報告対象期間に履行保証金信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
- 五報告対象期間の末日(ホ及びリ並びに次項第二号において「報告基準日」という。)において信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日における信託財産の額を証明する書面
- 六報告対象期間に履行保証人債務引受契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
- 七報告対象期間に履行保証人保証契約又は履行保証人保証契約の締結の委託に係る契約の内容が変更又は更新された場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新がされた旨を証する書面の写し
- 八報告対象期間に履行保証金弁済信託契約の内容の変更又は更新をした場合には、当該変更若しくは更新に係る契約書又は当該変更若しくは更新をした旨を証する書面の写し
- 九報告基準日において弁済信託契約資金移動業者であった場合には、信託会社等が発行する当該報告書に係る報告基準日における履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を証明する書面
- 2.法第五十三条第三項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 一法第五十三条第一項の報告書を提出する場合前項第一号イに掲げる書類及び当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書
- 二法第五十三条第二項の報告書を提出する場合次に掲げる書類
- 一前項第二号イからリまでに掲げる書類
- 二報告基準日において第二十一条の三第一号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、銀行等が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
- 三報告基準日において第二十一条の三第二号に掲げる方法により金銭を管理していた場合には、信託業務を営む金融機関が発行する当該報告書に係る報告基準日における残高証明書
- 四報告対象期間に預貯金等管理監査を受けた場合には、公認会計士又は監査法人から提出された直近の報告書の写し
- 3.金融庁長官は、必要があると認めるときは、資金移動業者に対し、第一項第二号イの供託書正本又は同号ハ、ニ若しくはヘからチまでの契約書(トの契約書については、履行保証人保証契約の締結の委託に係るものに限る。)の正本の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
報告書の添付書類とは何ですか?
定義報告書の添付書類とは、資金移動業者に関する内閣府令第35条の2に定められた規定で、「法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条の2(報告書の添付書類)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条の2の条文原文は「法第五十三条第三項第一号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条の2は第三章 監督に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第35条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第36条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/35_2