資金移動業者に関する内閣府令 第35条(未達債務の額等に関する報告書)
- 法第五十三条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める期間は、事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間。次項並びに次条第一項第二号及び第二項第二号ニにおいて「報告対象期間」という。)とする。
- 2.法第五十三条第二項の報告書は、別紙様式第二十一号により作成して、報告対象期間経過後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
未達債務の額等に関する報告書とは何ですか?
定義未達債務の額等に関する報告書とは、資金移動業者に関する内閣府令第35条に定められた規定で、「法第五十三条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条(未達債務の額等に関する報告書)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条の条文原文は「法第五十三条第二項(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条は第三章 監督に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第34条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第35条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第35条の2です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/35