資金移動業者に関する内閣府令 第34条(資金移動業に関する報告書)
法第五十三条第一項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと(特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。)の収支の状況を記載した書面に分けて、別紙様式第十九号(外国資金移動業者又は外国信託会社にあっては、別紙様式第二十号)により作成して、事業年度(外国信託会社にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間。次条第一項において同じ。)の末日から三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
資金移動業に関する報告書とは何ですか?
定義資金移動業に関する報告書とは、資金移動業者に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと(特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第34条(資金移動業に関する報告書)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第34条の条文原文は「法第五十三条第一項の報告書は、事業概況書及び資金移動業の種別ごと(特定信託会社にあっては、特定資金移動業を含む。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第34条は第三章 監督に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第34条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第33条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第34条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第35条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/34