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資金移動業者に関する内閣府令 第二章 業務

第11条〜第21条の5・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第二章 業務は、第11条〜第21条の5の全 16 条で構成されています。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第二章 業務が属する資金移動業者に関する内閣府令の法令番号は平成二十二年内閣府令第四号です。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(履行保証金の供託)

第11条

法第四十三条第一項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、二営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。

2法第四十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める期間は、三営業日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、一月二日、同月三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日数は算入しないものとし、一週間を超える場合にあっては、一週間)とする。

3未達債務の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(既に法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当することとなった資金移動業がある場合にあっては当該資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の額を、当該各号に定める額から控除した額)とする。

一国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができない場合各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が全ての利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額

二前号に掲げる場合以外の場合各営業日における未達債務算出時点において、資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する為替取引に関する債務の額

4前項の規定にかかわらず、資金移動業者は、次の各号に掲げる場合には、前項各号に定める額から次の各号に定める額を控除した額を未達債務の額とすることができる。

一資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者である利用者に対して当該為替取引に関する債権を有する場合当該利用者ごとに算定した当該債権の額(当該債権の額が当該利用者に対し負担する当該債務の額を上回る場合にあっては、当該債務の額)の合計額

二資金移動業者が第一種資金移動業を営む場合であって、前項の規定により算出した額(第一種資金移動業に係るものに限る。)が履行完了額算出時点(未達債務算出時点から供託期限までの間で当該資金移動業者が定める時点をいう。第三十三条第一項第六号において同じ。)を未達債務算出時点とみなして前項の規定の例により算出した額を上回るとき当該上回る額

5為替取引が外国通貨で表示された金額で行われる場合における未達債務の額の算出は、各営業日における外国為替の売買相場により、外国通貨で表示された金額を本邦通貨で表示された金額へ換算して行うものとする。

6法第四十三条第二項に規定する権利の実行の手続に関する費用の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額とする。

一未達債務の額(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が営む第三種資金移動業にあっては、未達債務の額から当該未達債務の額に預貯金等管理割合(同項に規定する預貯金等管理割合をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第五号並びに第二十九条の二第一項第四号において同じ。)を乗じて得た額を控除した額。次号において同じ。)が一億円以下であるとき当該未達債務の額に百分の五を乗じて得た額

二未達債務の額が一億円を超えるとき当該未達債務の額から一億円を控除した残額に百分の一を乗じて得た額に五百万円を加えた額

7為替取引に係る業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第四十三条第一項の規定により要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。第二十一条の四第五項第四号及び第七項第三号並びに第三十六条の二第五項を除き、以下同じ。)以上の額の履行保証金の供託(法第四十四条の規定による履行保証金保全契約(同条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条第一項の規定による履行保証金信託契約(同項に規定する履行保証金信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託、法第四十五条の三第一項の規定による履行保証人債務引受契約(同項に規定する履行保証人債務引受契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出、法第四十五条の四第一項の規定による履行保証人保証契約(同項に規定する履行保証人保証契約をいう。以下同じ。)が締結された旨の届出及び法第四十五条の五第一項の規定による履行保証金弁済信託契約(同項に規定する履行保証金弁済信託契約をいう。以下同じ。)を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した履行保証金若しくは締結した履行保証金保全契約、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約若しくは履行保証金弁済信託契約又は当該業務を承継させた者の委託に基づき締結された履行保証人保証契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。

(履行保証金に充てることができる債券の種類)

第12条

法第四十三条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。

一国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第十九条第五号において同じ。)

二地方債証券

三政府保証債券(金融商品取引法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第二十条第二項第三号において同じ。)

四金融庁長官の指定する社債券その他の債券

(履行保証金に充てることができる債券の評価額)

第13条

法第四十三条第三項の規定により債券を履行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

一前条第一号に掲げる債券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)

二前条第二号に掲げる債券額面金額百円につき九十円として計算した額

三前条第三号に掲げる債券額面金額百円につき九十五円として計算した額

四前条第四号に掲げる債券額面金額百円につき八十円として計算した額

2割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。

3前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。

(履行保証金保全契約の届出)

第14条

資金移動業者は、法第四十四条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十一号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(履行保証金保全契約の内容)

第14条の2

令第十五条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。

一履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日(令第十七条第一項第一号に規定する算定日をいう。以下同じ。)における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(同号に規定する履行保証金等合計額をいう。以下同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

二履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。

三履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る保全金額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

四履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部の解除を行うとき。

五履行保証金保全契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、同項に定める場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る保全金額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

(履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)

第15条

令第十六条第一項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。

一海外営業拠点を有する銀行(外国銀行支店(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。第六号において同じ。)を除く。第二号において同じ。)最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

一単体普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。

二単体Tier1比率六パーセント以上であること。

三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。

21_2 海外営業拠点を有する長期信用銀行最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が八パーセント以上であること。

31_3 海外拠点を有する信用金庫連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

一単体普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。

二単体Tier1比率六パーセント以上であること。

三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。

二海外営業拠点を有しない銀行若しくは長期信用銀行又は海外拠点を有しない信用金庫連合会若しくは信用金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国内基準に係る単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

三労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

四農林中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

一単体普通出資等Tier1比率四・五パーセント以上であること。

二単体Tier1比率六パーセント以上であること。

三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。

五株式会社商工組合中央金庫最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。

一単体普通株式等Tier1比率四・五パーセント以上であること。

二単体Tier1比率六パーセント以上であること。

三単体総自己資本比率八パーセント以上であること。

六外国銀行支店当該外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。)が外国において適用される同法第十四条の二に規定する基準に相当する基準を満たしていること。

4前項第一号、第一号の二及び第二号の「海外営業拠点」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第三十九号)第一条第三項又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十号)第一条第三項に規定する海外営業拠点をいう。

5第一項第一号の三及び第二号の「海外拠点」とは、信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十一号)第三条第三項に規定する海外拠点をいう。

6第一項第一号から第一号の三までの「国際統一基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項若しくは第三条第三項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第五項に規定する国際統一基準をいう。

7第一項第一号から第二号までの「単体自己資本比率」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第六項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体自己資本比率をいい、第一項第一号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第七項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第一項第一号の三の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第六項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

8第一項第二号の「国内基準」とは、銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項若しくは第三条第四項、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第五項又は信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する国内基準をいう。

9第一項第三号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあっては協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率を、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。

10第一項第四号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

11第一項第五号の「単体自己資本比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。

(履行保証金保全契約等を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)

第16条

令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセント以上であることとする。

2前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。

一保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下この号及び次項において同じ。)同法第百三十条に規定する基準のうち、保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めるもの

二外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。次項において同じ。)同法第二百二条に規定する基準

三引受社員(保険業法第二百十九条第一項の引受社員をいう。次項において同じ。)同法第二百二十八条に規定する基準

3令第十六条第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。

(履行保証金保全契約の全部の解除)

第17条

資金移動業者は、履行保証金保全契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十二号により作成した履行保証金保全契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

(履行保証金信託契約の届出)

第18条

資金移動業者は、法第四十五条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十三号により作成した履行保証金信託契約届出書に、履行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

(履行保証金信託契約の内容)

第19条

法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一履行保証金信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、第三十三条第一項第九号及び第三十五条の二第一項第二号ホにおいて「信託契約資金移動業者」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約資金移動業者がその行う為替取引(履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全ての利用者(信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者)を信託財産の元本の受益者とすること。

二複数の履行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。

三信託契約資金移動業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。

一法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消されたとき。

二破産手続開始の申立て等が行われたとき。

三履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部の廃止(外国資金移動業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における当該種別の資金移動業の廃止。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十一条第三項の規定による当該種別の資金移動業の全部の廃止の公告をしたとき。

四法第五十六条第一項の規定により履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。

五金融庁長官が供託命令を発したとき。

四信託契約資金移動業者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。

五履行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条、第二十一条の三第二号、第二十一条の十三第七号及び第九号並びに第三十五条の二第二項第二号ハにおいて同じ。)へ金銭を信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。

一国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有

二銀行等に対する預貯金

三次に掲げる方法

六信託契約資金移動業者が信託財産を債券とし、又は履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約資金移動業者がその評価額を第二十一条に規定する方法により算定すること。

七履行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。

八次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。

一履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。第二十一条の四第五項第五号及び第七項第四号、第三十三条第一項第九号の二、第三十五条の二第一項第二号リ並びに第三十六条の二第二項第六号及び第四項第三号を除き、以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。

二履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る他の履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産として信託することを目的として履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行う場合

三履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。

四履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。

五履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。

六履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。

九前号に掲げる場合に行う履行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約資金移動業者に帰属させるものであること。

十信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて、遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。

十一信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証金信託契約を終了することができること。

十二前号の場合であって、当該履行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約資金移動業者に帰属させることができること。

十三信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。

(信託財産とすることができる預貯金等の種類)

第20条

法第四十五条第三項(法第四十五条の五第三項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。

2法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。

一国債証券

二地方債証券

三政府保証債券

四金融商品取引法施行令第二条の十一に規定する債券

五外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)

六金融庁長官の指定する社債券その他の債券

(信託財産とすることができる債券の評価額)

第21条

法第四十五条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第十九条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を資金移動業者の各営業日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。

一前条第二項第一号に掲げる債券百分の百

二前条第二項第二号に掲げる債券百分の九十

三前条第二項第三号に掲げる債券百分の九十五

四前条第二項第四号に掲げる債券百分の九十

五前条第二項第五号に掲げる債券百分の八十五

六前条第二項第六号に掲げる債券百分の八十

(履行保証金信託契約の全部の解除)

第21条の2

資金移動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

(預貯金等による管理の方法)

第21条の3

法第四十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一銀行等に対する預貯金により管理する方法(法第四十五条の二第一項により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)

二信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものにより管理する方法(法第四十五条の二第一項により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)

(預貯金等による管理に係る届出等)

第21条の4

資金移動業者は、法第四十五条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2法第四十五条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一商号

二登録年月日及び登録番号

三次のイ及びロに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イ及びロに定める事項

一前条第一号に掲げる方法次に掲げる事項

二前条第二号に掲げる方法次に掲げる事項

四法第四十五条の二第二項の規定に基づき監査を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の氏名又は名称

五その他参考となる事項

3法第四十五条の二第三項に規定する預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。

4資金移動業者は、法第四十五条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

5法第四十五条の二第三項に規定する当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一商号

二登録年月日及び登録番号

三変更に係る事項

四当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日の直前の基準日(法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。第七項第三号において同じ。)における第三種資金移動業に係る要供託額(法第四十五条の二第四項に規定する要供託額をいう。)

五当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額(法第四十五条の三第一項に規定する履行保証人債務引受額をいう。以下同じ。)、履行保証人保証額(法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額をいう。以下同じ。)、履行保証金弁済信託額(法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額をいう。以下同じ。)及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額

六その他参考となる事項

6資金移動業者は、法第四十五条の二第五項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

7法第四十五条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一商号

二登録年月日及び登録番号

三預貯金等管理終了日(法第四十五条の二第五項に規定する預貯金等管理終了日をいう。次号において同じ。)の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(同項に規定する要供託額をいう。)

四預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額

(預貯金等管理方法に係る監査)

第21条の5

資金移動業者(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている者に限る。以下この条において同じ。)は、同条第二項の規定に基づき、預貯金等管理方法(同条第一項第一号に規定する預貯金等管理方法をいう。第三十三条第一項第十号ロにおいて同じ。)による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(次項、第三十三条第一項第十号ハ及び第三十五条の二第二項第二号ニにおいて「預貯金等管理監査」という。)を受けなければならない。

2次に掲げる者は、預貯金等管理監査をすることができない。

一公認会計士法の規定により、法第四十五条の二第二項の規定による監査に係る業務をすることができない者

二資金移動業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者

三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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