資金移動業者に関する内閣府令 第21条の2(履行保証金信託契約の全部の解除)
資金移動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。
この条文の基本情報
履行保証金信託契約の全部の解除とは何ですか?
定義履行保証金信託契約の全部の解除とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の2に定められた規定で、「資金移動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の2(履行保証金信託契約の全部の解除)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の2の条文原文は「資金移動業者は、履行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十四号により作成した履行保証金信託契約解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の2は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の2の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の2の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の3です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_2