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資金移動業者に関する内閣府令 第21条の3(預貯金等による管理の方法)

  1. 法第四十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  2. 一銀行等に対する預貯金により管理する方法(法第四十五条の二第一項により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)
  3. 二信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補塡の契約のあるものにより管理する方法(法第四十五条の二第一項により管理しなければならないものとされている金銭であることがその名義により明らかなものに限る。)

この条文の基本情報

預貯金等による管理の方法とは何ですか?

定義預貯金等による管理の方法とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の3に定められた規定で、「法第四十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の3(預貯金等による管理の方法)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の3の条文原文は「法第四十五条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の3は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の3の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の2です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の3の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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