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資金移動業者に関する内閣府令 第21条の4(預貯金等による管理に係る届出等)

  1. 資金移動業者は、法第四十五条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
  2. 2.法第四十五条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一商号
  4. 二登録年月日及び登録番号
  5. 三次のイ及びロに掲げる金銭の管理の方法の区分に応じ当該イ及びロに定める事項
  6. 一前条第一号に掲げる方法次に掲げる事項
  7. 二前条第二号に掲げる方法次に掲げる事項
  8. 四法第四十五条の二第二項の規定に基づき監査を行う公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の氏名又は名称
  9. 五その他参考となる事項
  10. 3.法第四十五条の二第三項に規定する預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項は、前項第三号及び第四号に掲げる事項とする。
  11. 4.資金移動業者は、法第四十五条の二第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十六号により作成した変更届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
  12. 5.法第四十五条の二第三項に規定する当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  13. 一商号
  14. 二登録年月日及び登録番号
  15. 三変更に係る事項
  16. 四当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日の直前の基準日(法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。第七項第三号において同じ。)における第三種資金移動業に係る要供託額(法第四十五条の二第四項に規定する要供託額をいう。)
  17. 五当該変更が預貯金等管理割合を引き下げる変更である場合にあっては、当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額(法第四十五条の三第一項に規定する履行保証人債務引受額をいう。以下同じ。)、履行保証人保証額(法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額をいう。以下同じ。)、履行保証金弁済信託額(法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額をいう。以下同じ。)及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額
  18. 六その他参考となる事項
  19. 6.資金移動業者は、法第四十五条の二第五項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
  20. 7.法第四十五条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  21. 一商号
  22. 二登録年月日及び登録番号
  23. 三預貯金等管理終了日(法第四十五条の二第五項に規定する預貯金等管理終了日をいう。次号において同じ。)の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(同項に規定する要供託額をいう。)
  24. 四預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額、履行保証金弁済信託額及び履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額又はこれらの見込額

この条文の基本情報

預貯金等による管理に係る届出等とは何ですか?

定義預貯金等による管理に係る届出等とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の4に定められた規定で、「資金移動業者は、法第四十五条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の4(預貯金等による管理に係る届出等)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の4の条文原文は「資金移動業者は、法第四十五条の二第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の4は第二章 業務に置かれています。
  4. 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
  5. 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の4の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の3です。
  7. 資金移動業者に関する内閣府令第21条の4の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004
  • 本サイト収録資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_4

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