資金移動業者に関する内閣府令 第21条の5(預貯金等管理方法に係る監査)
- 資金移動業者(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている者に限る。以下この条において同じ。)は、同条第二項の規定に基づき、預貯金等管理方法(同条第一項第一号に規定する預貯金等管理方法をいう。第三十三条第一項第十号ロにおいて同じ。)による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(次項、第三十三条第一項第十号ハ及び第三十五条の二第二項第二号ニにおいて「預貯金等管理監査」という。)を受けなければならない。
- 2.次に掲げる者は、預貯金等管理監査をすることができない。
- 一公認会計士法の規定により、法第四十五条の二第二項の規定による監査に係る業務をすることができない者
- 二資金移動業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
- 三監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
この条文の基本情報
預貯金等管理方法に係る監査とは何ですか?
定義預貯金等管理方法に係る監査とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の5に定められた規定で、「資金移動業者(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の5(預貯金等管理方法に係る監査)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の5の条文原文は「資金移動業者(法第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている者に限る。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の5は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の5の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の4です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の5の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の6です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_5