資金移動業者に関する内閣府令 第21条の6(履行保証人債務引受契約の届出)
資金移動業者は、法第四十五条の三第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号により作成した履行保証人債務引受契約届出書に、履行保証人債務引受契約に係る契約書の写し及び当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者(当該履行保証人債務引受契約の当事者である法第四十四条に規定する履行保証人適格者をいう。以下この条、次条及び第三十三条第一項第十号の二イにおいて同じ。)が引き受ける資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者(債務引受契約資金移動業者(履行保証人債務引受契約を締結する資金移動業者をいう。次条第二号及び第五号において同じ。)が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該履行保証人債務引受契約において履行保証人適格者が引き受ける資金移動業に係る為替取引に関する債務に係る資金移動業の利用者のうち国内にある利用者。同条第二号、第三号及び第五号において「債務引受契約利用者」という。)の承諾を得るための書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
履行保証人債務引受契約の届出とは何ですか?
定義履行保証人債務引受契約の届出とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条の6に定められた規定で、「資金移動業者は、法第四十五条の三第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号により作成した履行保証人債務引受契約届出書に、履行保証人債務引受契約…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の6(履行保証人債務引受契約の届出)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の6の条文原文は「資金移動業者は、法第四十五条の三第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十八号により作成した履行保証人債務引受契約届出書に、履行保証人債務引受契約…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の6は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の6の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の5です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の6の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の7です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21_6