資金移動業者に関する内閣府令 第21条(信託財産とすることができる債券の評価額)
- 法第四十五条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第十九条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を資金移動業者の各営業日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。
- 一前条第二項第一号に掲げる債券百分の百
- 二前条第二項第二号に掲げる債券百分の九十
- 三前条第二項第三号に掲げる債券百分の九十五
- 四前条第二項第四号に掲げる債券百分の九十
- 五前条第二項第五号に掲げる債券百分の八十五
- 六前条第二項第六号に掲げる債券百分の八十
この条文の基本情報
信託財産とすることができる債券の評価額とは何ですか?
定義信託財産とすることができる債券の評価額とは、資金移動業者に関する内閣府令第21条に定められた規定で、「法第四十五条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第十九条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条(信託財産とすることができる債券の評価額)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の条文原文は「法第四十五条第三項の規定により債券を信託財産とし、又は第十九条第五号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債…」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第20条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第21条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条の2です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/21