資金移動業者に関する内閣府令 第20条(信託財産とすることができる預貯金等の種類)
- 法第四十五条第三項(法第四十五条の五第三項において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金とする。
- 2.法第四十五条第三項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
- 一国債証券
- 二地方債証券
- 三政府保証債券
- 四金融商品取引法施行令第二条の十一に規定する債券
- 五外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第七十八号)第十三条第三号に掲げる場合に該当するものに限る。)
- 六金融庁長官の指定する社債券その他の債券
この条文の基本情報
信託財産とすることができる預貯金等の種類とは何ですか?
定義信託財産とすることができる預貯金等の種類とは、資金移動業者に関する内閣府令第20条に定められた規定で、「法第四十五条第三項(法第四十五条の五第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第20条(信託財産とすることができる預貯金等の種類)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第20条の条文原文は「法第四十五条第三項(法第四十五条の五第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第20条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第20条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第19条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第20条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第21条です。
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- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/20