資金移動業者に関する内閣府令 第19条(履行保証金信託契約の内容)
- 法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一履行保証金信託契約を締結する資金移動業者(以下この条、第三十三条第一項第九号及び第三十五条の二第一項第二号ホにおいて「信託契約資金移動業者」という。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約資金移動業者がその行う為替取引(履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この号において同じ。)の全ての利用者(信託契約資金移動業者が国内にある利用者に対して負担する債務の額と国外にある利用者に対して負担する債務の額とを区分することができる場合にあっては、当該資金移動業者が行う為替取引の利用者のうち国内にある利用者)を信託財産の元本の受益者とすること。
- 二複数の履行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の履行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
- 三信託契約資金移動業者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約資金移動業者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
- 一法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消されたとき。
- 二破産手続開始の申立て等が行われたとき。
- 三履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部の廃止(外国資金移動業者にあっては、国内に設けた全ての営業所における当該種別の資金移動業の廃止。ハにおいて同じ。)をしたとき、又は法第六十一条第三項の規定による当該種別の資金移動業の全部の廃止の公告をしたとき。
- 四法第五十六条第一項の規定により履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部又は一部の停止の命令(同項第四号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
- 五金融庁長官が供託命令を発したとき。
- 四信託契約資金移動業者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
- 五履行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条、第二十一条の三第二号、第二十一条の十三第七号及び第九号並びに第三十五条の二第二項第二号ハにおいて同じ。)へ金銭を信託するものであって元本の補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
- 一国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有
- 二銀行等に対する預貯金
- 三次に掲げる方法
- 六信託契約資金移動業者が信託財産を債券とし、又は履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約資金移動業者がその評価額を第二十一条に規定する方法により算定すること。
- 七履行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本の補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
- 八次に掲げる場合以外の場合には、履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
- 一履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る直前の算定日における要供託額が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額を下回る場合であって、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。第二十一条の四第五項第五号及び第七項第四号、第三十三条第一項第九号の二、第三十五条の二第一項第二号リ並びに第三十六条の二第二項第六号及び第四項第三号を除き、以下同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 二履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係る他の履行保証金信託契約に基づき信託される信託財産として信託することを目的として履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行う場合
- 三履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。
- 四履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部について法第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 五履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部の解除を行うとき。
- 六履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として令第十七条第二項に定める場合に該当するときに、当該場合に該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る信託財産の額の範囲内において、同日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額に係る当該種別の資金移動業に係る履行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うとき。
- 九前号に掲げる場合に行う履行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約資金移動業者に帰属させるものであること。
- 十信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて、遅滞なく信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
- 十一信託会社等が法第四十六条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該履行保証金信託契約を終了することができること。
- 十二前号の場合であって、当該履行保証金信託契約が終了したときにおける残余財産を信託契約資金移動業者に帰属させることができること。
- 十三信託契約資金移動業者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。
この条文の基本情報
履行保証金信託契約の内容とは何ですか?
定義履行保証金信託契約の内容とは、資金移動業者に関する内閣府令第19条に定められた規定で、「法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資金移動業者に関する内閣府令第19条(履行保証金信託契約の内容)は、日本の資金移動業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第19条の条文原文は「法第四十五条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 資金移動業者に関する内閣府令第19条は第二章 業務に置かれています。
- 資金移動業者に関する内閣府令の公布日は平成22年3月1日です。
- 資金移動業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 資金移動業者に関する内閣府令第19条の前の条は資金移動業者に関する内閣府令第18条です。
- 資金移動業者に関する内閣府令第19条の次の条は資金移動業者に関する内閣府令第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60000002004 - 本サイト収録
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60000002004/19